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外装リフォームに火災保険は適用される?|活用する際の注意点
2024.01.25
こんにちは☀
ガイソー山梨店です!
皆様は、「外装リフォームに火災保険が適用されるケースがある」ということをご存知でしょうか?
ご自宅に発生した損害が火災保険の適用内であれば、保険金を活用して外装リフォームを行うことが可能です。
今回は、「外装リフォームに火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点」についてお話ししていきたいと思います!
外装リフォームに火災保険が適用される条件として、以下の3点が挙げられます。
①火災による住宅の損害
ご自宅や近隣住宅で発生した火災によって屋根や外壁に破損が発生した場合、外装リフォームに火災保険が適用されます。
また、ガス爆発による損害も火災保険の対象内となります。
②自然災害による住宅の損害
台風や豪雪、落雷などの自然災害によって建物に破損が発生した場合も、火災保険を活用して外装リフォームを行うことができます。
たとえば、台風によって飛来物が屋根に衝突し、ひび割れや欠けが起こってしまった場合や、落雷によって屋根の一部が焼け落ちてしまった場合などは、火災保険の対象となる可能性があります。
ただし、「すべての自然災害に適用されるわけではない」という点には注意が必要です。
地震や水災(洪水や高潮など)は特定の保険でないと補償が受けられないことが多いです。
自然災害によって被害を受けた場合、その自然災害が火災保険の適用内であるかどうか、ご自宅にかけられている保険内容をしっかりと確認するようにしましょう。
③第三者による住宅の損害(住宅総合保険)
火災保険は「第三者によって建物が破損した場合」にも適用されることがあります。
たとえば、自動車が誤って衝突して外壁に傷がついた場合や、建物の前で発生した暴動によって外壁や屋根が破壊された場合、空き巣犯によって外壁が破壊された場合など、様々なケースで適用されます。
ただし、過失による建物の損害が適用される保険は「火災保険」ではなく、火災保険を内包する「住宅総合保険」となります。
加入されている保険によっては補償を受けられない可能性があるので注意しましょう。
火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点として、以下の2点が挙げられます。
①経年劣化による住宅の劣化には適用されない
経年劣化が発生した箇所を補修するために外装リフォームを行う場合、火災保険は適用されません。
たとえば、「色あせ」や「チョーキング」、「カビ・コケの発生」、「外壁の劣化による雨漏り」などは保険適用外となります。
また、施工不良による建物の損害も火災保険が適用されない場合が多いです。
施工不良が発生した場合は、速やかに施工業者に連絡されることをおすすめいたします。
②損害発生から3年以内に申請する必要がある
火災保険の申請期間は「3年」と法律で定められています。そのため、建物の損害が発生してから3年以内に保険会社に申請する必要があります。
ご自宅に発生した損害が火災保険の適用対象であったとしても、発生から3年以上が経過していた場合は保険金を受け取ることができません。
申請前に外装リフォームを行ったとしても、3年以内であれば保険金を受け取ることができます。
そのため、自然災害などで外壁に破損が発生した場合は、なるべく早く補修工事を行うようにしましょう。
以上、「外装リフォームに火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点」についてお話しさせていただきました。
「火災・ガス爆発」や「自然災害」などによって建物に破損が発生した場合は、火災保険を活用して外装リフォームを行うことができます。
しかし、ご自宅にかけられている火災保険によっては対象外となる可能性があるので、保険内容をよく確認する必要があります。
また、経年劣化による破損である場合は、どんな症状であっても火災保険は適用されないので注意しましょう。
今回のブログが火災保険を活用した外装リフォームを検討されている方のお役に立てば幸いです(*^^*)
ガイソー山梨店では、見積り診断を無料で行っています!
ぜひお気軽にお問い合わせください。(*^^*)
リフォーム工事でお悩みでしたら、
ぜひ一度、ガイソー山梨店へご相談ください!
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ガイソー山梨店
〒400-0066
山梨県甲府市新田町1-1
TEL:0120-360093
FAX:055-244-7204
E-mail:yamanashi@kensyou.biz
◆定休日 毎水曜日、第1・第3日曜日
ガイソー山梨店です!
皆様は、「外装リフォームに火災保険が適用されるケースがある」ということをご存知でしょうか?
ご自宅に発生した損害が火災保険の適用内であれば、保険金を活用して外装リフォームを行うことが可能です。
今回は、「外装リフォームに火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点」についてお話ししていきたいと思います!
〇外装リフォームに火災保険が適用されるケース
外装リフォームに火災保険が適用される条件として、以下の3点が挙げられます。
①火災による住宅の損害
ご自宅や近隣住宅で発生した火災によって屋根や外壁に破損が発生した場合、外装リフォームに火災保険が適用されます。
また、ガス爆発による損害も火災保険の対象内となります。
②自然災害による住宅の損害
台風や豪雪、落雷などの自然災害によって建物に破損が発生した場合も、火災保険を活用して外装リフォームを行うことができます。
たとえば、台風によって飛来物が屋根に衝突し、ひび割れや欠けが起こってしまった場合や、落雷によって屋根の一部が焼け落ちてしまった場合などは、火災保険の対象となる可能性があります。
ただし、「すべての自然災害に適用されるわけではない」という点には注意が必要です。
地震や水災(洪水や高潮など)は特定の保険でないと補償が受けられないことが多いです。
自然災害によって被害を受けた場合、その自然災害が火災保険の適用内であるかどうか、ご自宅にかけられている保険内容をしっかりと確認するようにしましょう。
③第三者による住宅の損害(住宅総合保険)
火災保険は「第三者によって建物が破損した場合」にも適用されることがあります。
たとえば、自動車が誤って衝突して外壁に傷がついた場合や、建物の前で発生した暴動によって外壁や屋根が破壊された場合、空き巣犯によって外壁が破壊された場合など、様々なケースで適用されます。
ただし、過失による建物の損害が適用される保険は「火災保険」ではなく、火災保険を内包する「住宅総合保険」となります。
加入されている保険によっては補償を受けられない可能性があるので注意しましょう。
〇火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点
火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点として、以下の2点が挙げられます。
①経年劣化による住宅の劣化には適用されない
経年劣化が発生した箇所を補修するために外装リフォームを行う場合、火災保険は適用されません。
たとえば、「色あせ」や「チョーキング」、「カビ・コケの発生」、「外壁の劣化による雨漏り」などは保険適用外となります。
また、施工不良による建物の損害も火災保険が適用されない場合が多いです。
施工不良が発生した場合は、速やかに施工業者に連絡されることをおすすめいたします。
②損害発生から3年以内に申請する必要がある
火災保険の申請期間は「3年」と法律で定められています。そのため、建物の損害が発生してから3年以内に保険会社に申請する必要があります。
ご自宅に発生した損害が火災保険の適用対象であったとしても、発生から3年以上が経過していた場合は保険金を受け取ることができません。
申請前に外装リフォームを行ったとしても、3年以内であれば保険金を受け取ることができます。
そのため、自然災害などで外壁に破損が発生した場合は、なるべく早く補修工事を行うようにしましょう。
以上、「外装リフォームに火災保険が適用されるケース」と「火災保険を活用して外装リフォームを行う際の注意点」についてお話しさせていただきました。
「火災・ガス爆発」や「自然災害」などによって建物に破損が発生した場合は、火災保険を活用して外装リフォームを行うことができます。
しかし、ご自宅にかけられている火災保険によっては対象外となる可能性があるので、保険内容をよく確認する必要があります。
また、経年劣化による破損である場合は、どんな症状であっても火災保険は適用されないので注意しましょう。
今回のブログが火災保険を活用した外装リフォームを検討されている方のお役に立てば幸いです(*^^*)
ガイソー山梨店では、見積り診断を無料で行っています!
ぜひお気軽にお問い合わせください。(*^^*)
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ぜひ一度、ガイソー山梨店へご相談ください!
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